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結婚式ムービーにも著作権の確認が必要

結婚式ムービーを作るとき、多くの方が悩むのがBGMの選び方です。

「好きな曲をプロフィールムービーに入れたい」
「オープニングムービーを思い出の曲で作りたい」
「結婚式だから自由に使っても大丈夫?」

このように考える方も多いかもしれません。

しかし、結婚式ムービーに市販の楽曲を入れる場合は、著作権や著作隣接権の確認が必要になることがあります。

特に、プロフィールムービーオープニングムービーエンドロールムービーなどの映像に、市販CDや配信音源を組み込む場合は注意が必要です。

音楽を映像データやDVDに入れることは、音源をコピーする「複製」にあたる場合があります。

とはいえ、必要以上に不安になる必要はありません。

基本のルールを知り、式場や制作会社に早めに確認しながら進めれば、安心して結婚式ムービーを準備しやすくなります。

著作権とは?

著作権とは、音楽、文章、写真、映像、イラストなどを作った人を守るための権利です。

音楽でいうと、主に作詞家や作曲家が持つ権利に関係します。

たとえば、結婚式ムービーのBGMとして有名な楽曲を使う場合、その曲を作った人の権利が関係することがあります。

著作権は「曲を作った人」の権利

著作権は、楽曲そのものを作った人に関係する権利です。

作詞家が書いた歌詞、作曲家が作ったメロディなどが対象になります。

そのため、CDを持っている、音源を購入しているというだけで、結婚式ムービーに自由に入れられるとは限りません。

「聴くために購入すること」と「映像に入れて上映すること」は、別の利用として考える必要があります。

著作隣接権とは?

著作隣接権とは、音楽を歌った人、演奏した人、音源を制作したレコード会社などを守るための権利です。

少し難しく聞こえますが、簡単にいうと「曲を届ける人たちの権利」です。

著作隣接権は「歌手やレコード会社」の権利

同じ曲でも、誰が歌っているか、どのCD音源を使うかによって関係する権利が変わることがあります。

作詞家や作曲家の権利だけでなく、アーティストの歌声、演奏、CD音源を作ったレコード会社の権利も関係します。

結婚式ムービーに市販音源を入れる場合は、著作権と著作隣接権の両方を確認する必要があるケースがあります。

「結婚式だから私的利用で大丈夫」は誤解されやすい

よくある誤解が、「結婚式は身内のイベントだから私的利用になるのでは?」というものです。

しかし、結婚式や披露宴は家族だけでなく、友人、職場関係者、式場スタッフなど多くの人が関わる場です。

自宅で個人的に楽しむ動画とは、利用の性質が異なると考えられることがあります。

家で見る動画と結婚式で上映する動画は違う

自宅で家族だけで見る動画に音楽を入れる場合と、披露宴会場でゲストに見てもらうムービーでは、利用シーンが変わります。

結婚式ムービーは、会場で上映することを前提に作られる映像です。

そのため、市販の楽曲を入れる場合は、事前に権利処理が必要かどうかを確認しましょう。

判断に迷う場合は、式場のプランナーやムービー制作会社へ確認するのが安心です。

結婚式ムービーで著作権確認が必要になりやすいケース

結婚式ムービーでは、さまざまな場面で音楽を使います。

特に注意したいのは、映像の中に市販の楽曲を入れる場合です。

プロフィールムービーに市販曲を入れる場合

プロフィールムービーは、新郎新婦の生い立ちや出会いを紹介する映像です。

写真やコメントに合わせて市販曲をBGMとして入れる場合、その楽曲を映像データやDVDに収録することになります。

この場合、音源を複製する扱いになるため、著作権や著作隣接権の手続きが必要になることがあります。

プロフィールムービーを準備中の方は、プロフィールムービーを自作する方法の記事もあわせて確認しておくと、制作全体の流れがわかりやすくなります。

オープニングムービーに市販曲を入れる場合

オープニングムービーも同じです。

新郎新婦の入場前に流す映像に市販CDや配信音源を入れる場合、音楽を映像に組み込むことになります。

そのため、ISUM申請などの確認が必要になるケースがあります。

エンドロールに市販曲を入れる場合

エンドロールは、ゲストの名前や当日の映像と一緒に音楽を流すことが多い演出です。

市販曲をエンドロール映像に入れる場合も、映像への複製にあたる可能性があるため注意が必要です。

特に、記録映像や当日撮影エンドロールなどは式場ごとにルールが異なる場合があります。

事前に式場や制作会社へ確認しておきましょう。

式場で流すBGMとムービーに入れるBGMの違い

ここで混乱しやすいのが、「式場でCDを流すBGM」と「ムービーに曲を入れること」の違いです。

市販CDをそのまま会場で再生する場合

市販CDを式場の音響設備でそのまま再生する場合は、映像や別のメディアに音源をコピーしているわけではありません。

このような「複製を伴わないBGM利用」は、ムービーに音源を入れる場合とは扱いが異なることがあります。

ただし、式場ごとに運用や確認方法が異なるため、必ずプランナーへ確認しましょう。

ムービーに曲を入れる場合

一方、プロフィールムービーやオープニングムービーに市販曲を入れる場合は、映像データやDVDに音楽を収録することになります。

これは「複製」にあたる可能性があるため、手続きが必要になるケースがあります。

つまり、同じ曲でも「会場でCDを流すだけ」なのか「映像に入れる」のかで、必要な確認が変わります。

使い方内容確認ポイント
会場BGMとして流す市販CDなどを式場で再生する式場の運用ルールを確認
ムービーに入れる映像データやDVDに楽曲を収録する著作権・著作隣接権・ISUM対応を確認
SNSに投稿する完成ムービーをネット上に公開する別途投稿先や楽曲ごとの権利確認が必要

ISUMとは?

ISUMとは、結婚式や披露宴などのブライダルシーンで、市販音源を正しく利用するための手続きをサポートしている団体です。

正式名称は「一般社団法人 音楽特定利用促進機構」です。

読み方は「アイサム」です。

ISUM公式サイトでは、プロフィールムービーなど会場で上映する映像に楽曲を利用する場合、市販音源をコピーする利用について著作権と著作隣接権の手続きが必要と案内されています。

最新の案内や楽曲検索は、ISUM公式サイトで確認できます。

ISUMは著作権と著作隣接権の手続きをまとめて行う仕組み

結婚式ムービーで市販曲を使う場合、本来は著作権と著作隣接権のそれぞれについて確認が必要です。

個別に手続きをしようとすると、非常に複雑になります。

ISUMでは、登録事業者を通して、ブライダルシーンでの市販音源利用に必要な手続きを進められる仕組みが用意されています。

新郎新婦がすべてを自分たちで調べて申請するのではなく、式場や映像制作会社などに相談しながら進める形が一般的です。

ISUM申請の基本的な流れ

ISUM申請は、基本的に新郎新婦が直接行うものではありません。

式場や映像制作会社など、ISUMに登録している事業者を通して申請します。

1. 使いたい楽曲を決める

まずは、プロフィールムービーやオープニングムービーに使いたい楽曲を決めます。

曲名、アーティスト名、使いたい音源を整理しておきましょう。

同じ曲でも、収録CDや音源によって扱いが変わることがあるため、できるだけ具体的に確認することが大切です。

2. ISUMに登録されているか確認する

使いたい曲が決まったら、ISUMの楽曲データベースに登録されているか確認します。

登録されている楽曲であっても、利用内容や音源によって条件が異なる場合があります。

不安な場合は、自分たちだけで判断せず、式場や制作会社に相談しましょう。

3. 式場や制作会社に相談する

使いたい曲が決まったら、式場やムービー制作会社に相談します。

ISUM申請が必要か、対応できる楽曲か、費用や納期に影響があるかを確認しておくと安心です。

結婚式直前に曲が使えないとわかると、差し替えが大変になります。

BGMは早めに決めておきましょう。

4. 登録事業者が申請する

ISUM申請は、登録事業者が行います。

新郎新婦が自分でISUMに直接申請するのではなく、式場や制作会社を通して手続きを進める形です。

申請に必要な情報や音源の提出方法は、依頼先の案内に従いましょう。

5. 許諾後にムービーへ楽曲を使用する

申請が通れば、対象の楽曲を結婚式ムービーに使用できます。

ただし、楽曲や音源によって申請可否が異なることがあります。

「この曲を使いたい」と決まっている場合は、できるだけ早めに確認しておくと安心です。

ISUMで対応できないケース

ISUMは便利な仕組みですが、すべての利用に対応しているわけではありません。

YouTubeやSNS投稿は別途確認が必要

ISUMは、結婚式や披露宴などのブライダルシーンでの利用を対象とした仕組みです。

そのため、ISUM申請をしたムービーでも、YouTube、Instagram、TikTokなどに投稿してよいとは限りません。

SNSに投稿したい場合は、別途その利用に対応した権利確認が必要です。

結婚式で上映することと、インターネット上に公開することは、別の利用として考えましょう。

ISUMに登録されていない楽曲

使いたい曲がISUMに登録されていない場合、そのまま申請できないことがあります。

リクエストできる場合もありますが、必ず使えるとは限りません。

結婚式直前に曲が使えないとわかると困るため、早めに確認しましょう。

歌詞を画面に表示する場合

ムービー内に歌詞を表示する場合も注意が必要です。

BGMとして曲を使うことと、歌詞を文字として画面に表示することは別の利用になります。

歌詞にも権利があるため、歌詞を入れたい場合は式場や制作会社に確認しましょう。

CDジャケットやアーティスト画像を使う場合

CDジャケット、アーティスト写真、公式画像などをムービー内に入れたい場合も注意が必要です。

画像には、著作権や肖像権などが関係することがあります。

ネットで見つけた画像をそのまま使うのは避け、使用できる素材かどうかを確認しましょう。

フリー音源を使う場合の注意点

著作権が心配な場合は、フリー音源を使う方法もあります。

ただし、「フリー」と書かれていても、何でも自由に使えるとは限りません。

利用規約を確認する

フリー音源には、商用利用可、クレジット表記必要、改変不可、結婚式利用可など、音源ごとにルールがあります。

結婚式ムービーに使えるかどうか、必ず利用規約を確認しましょう。

特に、DVD化、会場上映、制作会社への依頼、SNS投稿などは、それぞれ条件が異なる場合があります。

式場での再生可否も確認する

フリー音源を使う場合でも、式場の提出ルールに合っているか確認が必要です。

ファイル形式、DVD化の有無、音量、画面比率など、式場指定に合わせて準備しましょう。

「フリー音源だから安心」と考えすぎず、音源の利用規約と式場ルールの両方を確認することが大切です。

結婚式ムービーを自作する場合に確認したいこと

プロフィールムービーやオープニングムービーを自作する場合は、BGMだけでなく提出形式も確認しておきましょう。

使いたい曲が市販曲かフリー音源か

まず、使いたい曲が市販曲なのか、フリー音源なのかを確認します。

市販曲の場合は、ISUM対応が必要になるケースがあります。

フリー音源の場合も、利用規約を確認しましょう。

式場の提出ルールに合っているか

式場によって、提出方法や再生環境は異なります。

確認しておきたい項目は以下です。

  • ファイル形式
  • DVD提出が必要かどうか
  • 画面比率
  • 解像度
  • 音量の指定
  • セーフゾーン
  • 提出期限
  • BGM利用のルール

ムービーが完成してから形式が合わないと、修正に時間がかかります。

制作前に必ず確認しておきましょう。

不安な場合は制作会社に相談する

自作でも素敵なムービーは作れますが、著作権や式場提出の確認まで自分たちで行うのは大変なこともあります。

「市販曲を使いたいけれど手続きが不安」
「式場で流せる形式に整えたい」
「忙しくて細かい確認まで手が回らない」

そんな場合は、結婚式ムービー制作サービスに相談するのもひとつの方法です。

著作権まわりが不安な方はmakerryに相談できます

結婚式ムービーの著作権やISUM対応は、初めてだとわかりにくい部分が多いです。

自作で進める場合も、式場やプランナーに確認しながら進めることが大切です。

もし、ムービー制作やBGMの扱いに不安がある場合は、makerryの結婚式ムービーも参考にしてみてください。

makerryでは、写真やコメントを送るだけで、結婚式の雰囲気に合わせたムービーを制作できます。

プロフィールムービーオープニングムービーエンドロールムービーなど、披露宴の流れに合わせて選べます。

「使いたい曲がある」
「納期が不安」
「どのムービーを選べばいいかわからない」

という方は、LINEで相談してみてください。

結婚式ムービーの著作権でよくある質問

CDを買えばムービーに使っていいですか?

CDを購入していても、ムービーに入れてよいとは限りません。

CDを買うことは「聴くために購入する」イメージであり、映像に収録して上映する利用とは別です。

市販CDを映像に入れる場合は、複製にあたる可能性があるため確認が必要です。

式場で流すだけならISUM申請は必要ですか?

市販CDをそのまま式場で再生するだけなら、ムービーに音源を入れる場合とは扱いが異なることがあります。

ただし、式場によってルールが異なるため、必ず事前に確認しましょう。

プロフィールムービーを自作した場合も確認が必要ですか?

自作でも、市販曲を映像に入れる場合は著作権の確認が必要になることがあります。

自分で作ったか、制作会社が作ったかではなく、市販音源を複製しているかどうかがポイントです。

ISUM申請すればSNSに投稿できますか?

ISUM申請は、結婚式や披露宴での利用を対象とした手続きです。

YouTube、Instagram、TikTokなどに投稿したい場合は、別途確認が必要です。

結婚式で上映することと、インターネット上に公開することは別の利用として考えましょう。

歌詞をコメントとして表示してもいいですか?

歌詞の表示は注意が必要です。

歌詞にも権利があるため、プロフィールムービーのコメントのように画面へ表示する場合は、別途確認した方が安心です。

フリー音源なら何でも使えますか?

フリー音源でも、利用規約の確認は必要です。

商用利用、結婚式上映、DVD化、クレジット表記、SNS投稿など、音源ごとに条件が異なる場合があります。

使う前に必ず利用規約を確認しましょう。

まとめ|結婚式ムービーの著作権は早めに確認すれば安心

結婚式ムービーに市販曲を入れる場合は、著作権と著作隣接権の確認が必要になることがあります。

特に、プロフィールムービー、オープニングムービー、エンドロールに市販CDや配信音源を入れる場合は、音楽を映像に収録するため「複製」にあたる可能性があります。

「結婚式だから私的利用で大丈夫」と考えず、式場や制作会社に早めに確認しておくと安心です。

ISUMは、結婚式ムービーで市販曲を正しく使うための手続きをサポートする仕組みです。

ただし、個人で直接申請するのではなく、基本的には式場や制作会社などの登録事業者を通して進めます。

また、ISUM申請をした場合でも、SNS投稿や歌詞表示などは別途確認が必要になることがあります。

著作権まわりは少し難しく感じますが、早めに確認すれば大きなトラブルを防ぎやすくなります。

「著作権の確認が不安」
「ISUM対応のムービーを作りたい」
「初心者でも簡単に準備したい」

そんな方は、makerryの結婚式ムービーを選択肢に入れてみるのもおすすめです。

写真やコメントを送るだけで、結婚式の雰囲気に合ったムービーを制作できます。

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